自己破産する必要はない?任意売却と自己破産の関係についてご紹介します!
2021.02.14
任意売却を検討されている方は、自己破産と任意売却の関係性についてご存じでしょうか。
両者の関係性についてあまり理解せずにどちらかを行ってしまうと、後悔することがあります。
そのため本記事では、任意売却と自己破産の関係性についてご紹介します。
どちらかを検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
□任意売却と自己破産を関係性について
任意売却とは、債務者が債権者の同意を得た上で不動産を売却し、売却金を借入金の返済に充てることです。
自己破産は、借金を返済できない場合に裁判所から許可認定をもらって、負債を免責してもらうことを指します。
両者とも住宅ローンの返済ができなくなった際の手段の一つです。
しかし、住宅ローン返済の手段として用いる際の、両者の関係性についてあまりご存じでない方もいらっしゃいます。
一般的に、任意売却を先に行い、残債の返済が難しい場合は自己破産します。
具体的には、任意売却で不動産を売却して、住宅ローンの借り入れ先の金融機関に返済します。
その際に残債がある場合は、返済の義務がありますが、経済的な事情から返済が不可能なこともあるでしょう。
そのような場合は、裁判所に自己破産を申告してローンの残債の支払い義務を免責してもらいます。
反対に自己破産した後、併用して任意売却も可能です。
しかし、住宅を保有している人が自己破産を申告した場合、通常財産があるとみなされ管財事件になります。
管財事件の予納金が最低でも20万円である上に弁護士費用がかかるため、かなりの負担となってしまう可能性があります。
詳細に関しては、ぜひ当社にご相談ください。
□どちらを先に行うべきか
上記では任意売却と自己破産の関係性についてご紹介しました。
では、住宅ローンの返済が困難になった場合はどちらを先に行うべきなのでしょうか。
基本的には、任意売却を先に行ったほうが良いとされています。
その理由は、任意売却の成約率が高くなるからです。
自己破産を先に行ってしまうと、債権者が回収できる金額が減ってしまいます。
その分売却価格を引き上げることを求められますが、売却価格が上がることで購入希望者が少なくなり、成約率が低くなってしまいます。
また、自己破産を行わなくても任意売却のみで済む場合も多いです。
そのため、どちらを先に行うかどうかは金融機関や不動産会社に相談した上で検討して決めましょう。
□まとめ
本記事では任意売却と自己破産の関係性、どちらを先に行うべきかについてご紹介しました。
どちらを行うにしても、しっかりと専門家の方に相談し、それを参考にしてご自身で意思決定すると良いでしょう。
また当社は兵庫で任意売却を承っておりますので、お気軽にご相談ください。