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兵庫にお住みの方へ!任意売却と競売の違いとは?

2020.10.15

兵庫にお住みの方で、住宅ローンの返済でお困りの方はいらっしゃいませんか。
不動産を売る方法には任意売却と競売の2種類がありますが、それらの違いを理解できていない方は多いのではないでしょうか。
そこで、今回は任意売却と競売の違いについて詳しく解説します。

□任意売却と競売の違いとは

任意売却と競売の違いは、債務者自らの判断で売却の手続きを進めるか、強制的に売却の手続きを進めるかというところです。

債権者は住宅ローンが申請された際に購入した不動産に抵当権を設定し、万が一ローンが返済されなくなった時に不動産の売却代金からローン残額を回収できる保険をかけるのが一般的です。
そのため、一般的に住宅ローンを払えなくなった場合には借入先である銀行などの金融機関は裁判所を通じて優先的に不動産を売り、その売却代金からローン残額を回収する競売手続きを行います。

土地だけが競売にかけられ売却された場合、土地と建物の所有者が異なってしまいますよね。
そうなることを避けるために、建物については債務がなく土地にかかるローンの返済が滞った場合でも、一括競売として土地と建物を競売の対象にできるのです。

競売は裁判所が関与するため強制的で融通が利きませんが、任意売却は債務者自らの判断で取引を行えて、誰に、いくらで、いつまでに行うのかということもご自身で決められます。

□任意売却と競売の売却価格の違いとは

競売は入札方式により一番高い金額で落札するシステムであり、不動産の売却価格は市場価格の70パーセント程度である場合が多いです。
また、任意売却の場合は市場相場に近い価格での売却が可能になりますので、任意売却では競売よりも高く売却できる可能性が非常に高いです。
したがって、競売よりも残債を少なくできる可能性も高くなり、今後の生活再建の見通しが立てやすくなることが任意売却の最大のメリットと言えるでしょう。

任意売却と競売のどちらを選ぶかで、不動産の売却価格には大きな差が生じるのです。
したがって、所有している不動産が競売にかかる恐れのある方は、任意売却の検討をおすすめします。

□まとめ

今回は、任意売却と競売の違いについて解説しました。
任意売却ではご自分の意志で不動産の売却手続きを進められますし、競売よりも市場価格に近い価格で売却できるので、不動産の売却をご検討の方には任意売却がおすすめです。
任意売却についてご不明な点がございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。

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