任意売却をする際の必要書類とは?兵庫県在住の方にお教えします!
2020.11.07
任意売却をご検討されている方は必要書類を認識されていますか。
任意売却をする際はさまざまな書類が必要となるため、業者に依頼をする前に確認をしておくことで、円滑に任意売却を行えます。
そのため、本記事では任意売却での必要書類を段階別にご紹介します。
□ご相談の際の必要書類について
まず、任意売却に関するご相談を業者の方にされる際は、住宅をご購入された際の書類一式、具体的には物件の売買契約書、重要事項説明書、建築確認申請書、間取り図やパンフレットなどに加え、債権者からの通知書をお持ちください。
上記の書類があることでお話をスムーズに進められます。
しかし、上記の書類はあくまで任意のものであるため、必ず持ってこなければならないわけではありません。
また、任意売却をしたい物件がマンションの場合は上記の書類に加えて、マンションの購入時のパンフレットや管理規約、管理費などが記載された明細書があると話をスムーズに進められるため、保管している方はご持参ください。
□専属専任媒介契約時から決済までの必要書類について
専属専任媒介契約の締結の際には、印鑑と身分証明書をお持ちください。
契約書や委任状などは業者の方が用意するものであるため、安心してください。
そして最後に、任意売却の媒介契約の締結後から決済までは、住宅購入時の書類一式、固定資産税と都市計画税の納付書、実印、印鑑証明書、本人確認書、法務局で取得する書類をお持ちください。
また、そのほかにもマンションの場合は、管理会社様の情報が分かる書類もご用意ください。
しかし、上記の書類があるかどうか確認していたら、見つからない書類があったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方のため、どのような対処をすれば良いのかご紹介します。
結論としては、上記の契約時に必要な書類がない場合は、任意売却はできません。
そのため、紛失された際はまず、ご自身が紛失された書類が再発行可能かどうか確認をしましょう。
どのような書類が再発行可能であるかは金融機関や不動産業者の方に聞いてみましょう。
再発行ができない場合は、代替できる書類がないか尋ねてみましょう。
□まとめ
本記事では任意売却における必要書類について段階別にご紹介しました。
上記からも分かるとおり、必要書類はたくさんあるため事前に把握して準備しておくことが大切になります。
当社は任意売却を承っておりますので、特に兵庫県にお住まいの方で任意売却をご検討されている方はお気軽にご相談ください。