任意売却における連帯保証人の関係性について兵庫県の方にご紹介します!
2020.12.01
任意売却をご検討されている方で、連帯保証人の方に迷惑がかからないか不安な方はいらっしゃいませんか。
できるだけ連帯保証人の方には迷惑をかけたくありませんよね。
とはいえ、状況によっては迷惑をかけてしまうこともあります。
本記事では、任意売却における連帯保証人との関係性についてご紹介します。
□迷惑をかけてしまう可能性が高い連帯保証人との関係性とは
みなさんは任意売却をご検討されている家の住宅ローンに連帯保証人は立てておられるでしょうか。
連帯保証人を立てている場合は、問題が発生する可能性があります。
具体的には、債権回収の観点から連帯保証人の方へ請求される可能性があります。
「連帯保証人が支払いを断れば迷惑がかからないのではないか」
そうお思いの方もいらっしゃるかもしれません。
ただし、連帯保証人とは債務者と同様に債務を独立して負うため、基本的には拒否できません。
そのため、債務者からの返済が滞っている場合や債権者によって返済の余裕がないと判断された場合は、連帯保証人に請求されます。
これは、任意売却を終えた住宅ローンの残債にも当てはまるため、注意しましょう。
□連帯保証人にできるだけ迷惑をかけないためには
上記では、連帯保証人の方には迷惑をかけてしまう可能性があることをご紹介しました。
とはいえ、可能であれば迷惑はかけたくありませんよね。
今となってはあまり良好な関係ではない方が連帯保証人であるという方もいらっしゃると思います。
では、そのような方々に迷惑をかけないためにはどうすれば良いのでしょうか。
対策としてはまず、任意売却をする際、連帯保証人の方に売却額の同意をしてもらうことが挙げられます。
任意売却後の支払いを連帯保証人の方に負ってもらう可能性があることを考えると、売却額にしっかりと納得してもらい、どれくらいの残債が残るのかを把握してもらうことが大切です。
次に、債権者への説得が上手な業者に依頼をしましょう。
債権者の方はお金が帰ってくることが最優先であるため、任意売却を行う方が連帯保証人に請求するより大きな金額が早く手に入ると思わせることが重要です。
そのためには業者の方の説得が大変重要な役割を担っています。
したがって、実績などから確認し、説得が上手な業者を選びましょう。
□まとめ
本記事では、任意売却における連帯保証人の関係性についてご紹介しました。
任意売却をご検討されている段階で、連帯保証人の方に全く迷惑をかけないということは難しいですが、できるだけ迷惑をかけないようにしましょう。
また、当社は兵庫県にお住いの方の任意売却も承っておりますので、お気軽にご相談ください。