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任意売却における注意点とは?兵庫県にお住まいの方必見です!

2021.01.14

任意売却をご検討中の方は、任意売却にはどのような注意点があるかご存じでしょうか。
任意売却は、通常の売却とは少し異なる点があるため注意が必要です。
みなさんにあまり認識されていない点もあるため、本記事で確認していきましょう。
本記事では、任意売却を行っている当社が任意売却の注意点をご紹介します。

 

□任意売却にかかる費用について

まずは、任意売却にかかる費用に関する注意点です。
任意売却では、売却代金の全てをみなさんが手にできるわけではありません。
任意売却には、売却代金の約5パーセントほどの費用がかかると言われています。
その内訳を見ていきましょう。

まずは仲介手数料として、売却額の3パーセントに6万円を足した金額に消費税を加えた費用がかかります。
次に、印紙税が約1000円〜6万円、住宅ローン返済手数料が約5000円〜3万円かかります。
また、抵当権抹消を行う必要がある方は、その費用も1000円程度かかるため注意してください。

売却することによって発生する税金は、譲渡所得税と住民税の2種類があります。
譲渡所得税は、短期の場合は売却益の約30パーセント、長期の場合は売却益の約15パーセントかかります。
そして、住民税は短期の場合は売却益の9パーセント、長期の場合は売却益の5パーセントかかります。

 

□任意売却を行う時期について

次に、任意売却を行う時期に関する注意点です。
任意売却には、時間的制約がありその期間を超えて売却はできません。
任意売却には、債権者の同意を得るなど、売却準備のための期間も必要です。
また、任意売却は住宅ローンをかなり滞納している時期に行ってしまうと、条件が悪い上に期限も非常に限られてしまうため、成功率が下がってしまいます。

そのため、任意売却をご検討されている方は、早めに業者へ相談することをおすすめします。
具体的には、住宅ローンの返済を2回してしまった時期から任意売却を視野に入れましょう。
返済の見込みが立てられる場合は具体的な資金計画を立て、見込みが立てられない場合は早めに業者の方に相談してください。
早めの行動を取ることで、スケジュール面だけではなく心の面でも準備を行えます。

 

□まとめ

本記事では任意売却における注意点について、費用の観点と時期の観点からご紹介しました。
任意売却には売却額の約5パーセントほどの費用がかかり、またなるべく早めに行動に移すことが大切なのですね。
当社は兵庫県で任意売却を承っておりますので、なにかわからないことがありましたらお気軽にご相談ください。

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