任意売却には条件がある?専門会社が解説します!
2021.03.11
任意売却をご検討されている方は、任意売却には条件があることをご存じでしょうか。
任意売却を行うにはさまざまな条件を満たす必要があります。
しかし、その条件をご存じでないという方もいらっしゃると思います。
そのため、本記事では任意売却を行うための条件についてご紹介します。
□任意売却を行うための条件とは?
ここでは、任意売却を行うための条件を6つご紹介します。
しかし、本記事では条件が少し異なる場合があるため、実際に売却される際の詳細についてはしっかりと確認することをおすすめします。
1つ目は、債権者の合意を得ることです。
債権者とは、お金を貸している側のことであり、多くの方は金融機関であると思います。
しかし、任意売却をすることへの合意は簡単には得られません。
そのため、まずは住宅ローンの返済条件の緩和を相談しましょう。
2つ目は、税金の滞納がないことです。
住宅ローンの返済が困難になっている方の中には、税金も滞納してしまっている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、滞納している税金が高額である場合は任意売却を行えないため注意しましょう。
3つ目は、売却期間が十分に設けられていることです。
債権者にもよりますが、基本的に3〜6カ月を設けることが多いです。
そのため、競売にかけられるまでの期間が上記ほどなければ、任意売却は困難であると言えるでしょう。
4つ目は、連帯保証人の同意を得ることです。
連帯保証人とは、債務者の借金の返済が滞っている際に、債務者に代わって借金を支払う人です。
任意売却でもその重要性は高く、連帯保証人の同意がなければ基本的に行えません。
離婚された場合であっても連帯保証人が元夫や元妻である場合は、任意売却をする際に連絡を取る必要があります。
5つ目は、管理費などの滞納がないことです。
マンションを任意売却する場合ですが、債務者は管理費や修繕積立金などを滞納している場合は、その金額が高額であると任意売却が認められないことがあります。
6つ目は、市場価値のある不動産であることです。
この条件は任意売却だけでなく、あらゆる売却における条件と考えても良いでしょう。
□まとめ
本記事では、任意売却を行う際の条件についてご紹介しました。
本記事でご紹介していない条件を求められる場合があるため、実際に任意売却をされる方は一度専門家に相談しましょう。
また、当社は兵庫県や大阪府で任意売却のお手伝いをさせていただいているため、ご検討されている方はお気軽にご相談ください。